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2009年8月31日

盗撮の背景、問題点

猥褻行為以外の例では、2003年以降に、ゴルフ場や健康ランドの貴重品ロッカーの暗証番号を設定する操作パネルを撮影するように小型隠しカメラを取り付け、記録した暗証番号でロッカーを開けて客の貴重品を盗む事件が発生した。またその番号を記録し、盗み出した財布などに入っているキャッシュカード・クレジットカードから、暗証番号としてこの番号を入力し現金などを騙し取る試みも行われたとの報道もあった。多くの人間が、複数のカードの暗証番号を同じにして使っている心理を突いた犯行である。

2005年には、銀行などの金融機関の現金自動預け払い機(ATM)の上部に小型隠しカメラを取り付け、キャッシュカードに記載された口座番号や、操作パネルで入力する暗証番号を撮影、記録したうえでキャッシュカードやクレジットカードを偽造し、現金が引き出される被害が発生した。いずれも無線式カメラで、別の場所で映像を記録していたもの。


法律
このような盗撮行為は、軽犯罪法や各地方自治体の迷惑防止条例などで取り締まりの対象となっており、特に、近年は、増加する盗撮被害に合わせて、取り締まりや罰則を強化する動きがある。ATMや貴重品ロッカーに隠しカメラを取り付けた問題では、建造物侵入罪で捜査されている。現在は公の場所でしか取り締まる事は出来ないが、2006年7月6日に奈良県で公の場所以外での盗撮を禁止しようとする条例を検討するとの発表があった。これは、奈良県警の警察官が救急車内で女性の下着を盗撮したが、「救急車内は公の場所では無い」という理由から立件されなかったためである。2008年2月、三重県警の巡査がトイレにビデオカメラを設置して盗撮したことが発覚した際には、「飲食店のトイレは迷惑防止条例適用の条件となる『公共の場所』には入らない」(本部生活環境課)との見解が示され、罪が軽い軽犯罪法が適用された。

しかし、盗難事件の相次ぐ銭湯の脱衣所や寝室、ラブホテル、特殊風俗店に監視カメラを設置するなど、目的が理にかなっている場合は、問題視はされても、取り締まりの対象にはなっていないのが現状である。監視カメラでの撮影は、法に抵触していないために起きる問題である。

盗撮自体に対する法律が制定されるまでは、盗撮カメラを他人の住居に設置した場合には「建造物侵入」として罰するなどが行われていた。肖像権を含めて、人権の被害状況はなかなか知り得ないし、掌握できない状況におかれていることは間違いない。

なお、映画館において映画作品を盗撮することは、知的財産権の観点から映画の盗撮の防止に関する法律違反で刑事罰の対象となっている。


最高裁判決
2008年11月10日、最高裁判所第三小法廷は、ショッピングセンターで女性客の後ろを執拗に付け狙い、カメラ付き携帯電話でズボンを着用した同女性の臀部を近い距離から多数回撮影した行為を、被害者を著しくしゅう恥させ、被害者に不安を覚えさせるような卑わいな言動に当たるとして、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」に違反すると認定した。水着や裸体ではなく着衣の姿であっても、被写体人物を著しくしゅう恥させ、不安を覚えさせるような撮影行為は条例違反になることを示した。


『ウィキペディア(Wikipedia)』引用

盗撮の事件はとても多いですね。少なくなるようになってほしいです。

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